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40代男性のIさん 骨折して働くことができず400万円の借金があり破産して免責が認められた事例(鈴鹿市)

記事更新日:2020.12.08

 鈴鹿市に住むIさんは、過敏性腸炎という病気でしたが、それでも正社員として働いていました。また、家族がいたこともあり、病気のために出勤できない時は、収入が減り、生活費が足りない時もあり、そのような場合は、借金をしてなんとか生活していました。ところがある日、交通事故に遭ってしまい、骨折してしばらく働くことができなくなりました。働くことができない間はさらに借金をして何とか家賃、光熱費の支払いをしていました。

 一度は司法書士に借金の相談に行きましたが、借金の金額が多すぎて司法書士では対応できないと言われ、弁護士に相談しました。消費者金融からの借り入れは合計で400万円を超えており、手取り20万円で家族のいるIさんには400万円を超える借金を返済することはできませんでした。

 Iさんは自動車を所有しており、通勤に自動車が必要でした。破産すると自動車も処分しなければならないと考えており、破産はできないと思っていました。しかし、弁護士に相談したところ自動車は所有し続けたままで破産できると聞き、破産することにしました。

 Iさんは弁護士に依頼して、破産を申立て、自動車は所有したまま免責が認められ、借金のない生活を始めることができました。

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